中小事業主労災保険

中小事業主労災保険

従業員を雇用しているけど労働保険に加入する手続きがわからない。

厚生労働省認可の労働保険事務組合に手続きを委託することにより、事務代行します。


労務災害のケガ等には、健康保険が使用できません。

●●労災保険はタイプ別に分かれます自分にあった労災保険に加入しましょう●●

同居の家族従事者以外の従業員を一人でも雇っている場合は …

事業主さん、あなたも特別加入制度で補償されます!!
(中建労は厚生労慟省認可の労働保険事務組合です)

労働保険と中小事業主労災保険特別加入

一人でも労働者・職人を使う事業主には、労働保険(労災+届用保険)の加入が
義務づけられています。 事業主が、加入手続きを怠っていた期問中に事故が発生した場合、
労働者やその遺族には労災保険が給付されますが、その一方で事業主からは給付された
労災保険金額の全部又は一部が費用徴収されてしまいます。
「事業主の皆さん、労働保険に加入をしましょう!」

◇労働保険の事業主負担分は費用に計上、特別加入保険料は社会保険料として控除でき
ます。
◇労働保険の事務委託をすると保険料を分割納付(年3回払い)できます。◇労働保険事務委託をすれば、事業主も中小企業主労災保険特別加入に加入できます。◇顧問労務士の先生が相談・指導説明等を申請を組合が代行しますので面倒な手続きなく
 安心です。

中小事業主特別加入制度とは
「労働者」ではない事業主さんのための特別な制度です。

労働大臣認可を受けた労働保険事務組合で、使用する労働者とみなして保険関係を成立します。
申請によっては、健康診断が必要な場合もあります。業務災害や通勤災害をうけた場合は、
保険の給付が受けられます。手続きは労働保険事務組合が行います。

また保険料については、給付曰額(所得水準に見合った額)や仕事の事業に定められた
保険料率によって決まり組合から納付することになります。
詳しくは、組合窓口でお問い合わせください.

一人親方・中小事業主労災特別加入 補償内容

[ケガをしたときの給付]

療養費 全額無料です。

休業補償  休業4日目から、1日につき給付基礎日額の80%が支給されます。

[この他の給付は]

障害補償年金、傷害補償一時金、遺族補償特別支給金、葬祭料が、その程度にあわせて支給されます。

※粉じん作業、身体に振動を与える業務、鉛または有機溶剤などを使用する業務で一定期間の経歴のある方は特別加入時に健康診断を受けなければなりません。


 

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